2002年サーベンス・オクスリー法

Sarbanes-Oxley Act of 2002

 

 

102条 公開会社会計監視委員会に対する登録

 

 (a) 強制登録。--101(d)に基づく証券取引委員会の決定の日の後180日から始めて、登録公認会計事務所以外の者が、いかなる発行会社に関する監査報告書であっても、その作成若しくは発行を行ったり、又はその作成若しくは発行に参加したりすることは、違法となる。

 (b)-(c) [訳出せず]

 (d) 定期報告書。--各登録公認会計事務所は、公開会社会計監視委員会に対して年次報告書を提出するものとするが、本条に基づくその登録申請書に記載される情報を更新するために必要な、より高い頻度で報告が要請されることがあり、また、本条(b)(2)項に従って、公開会社会計監視委員会又は証券取引委員会が指定する情報を追加で公開会社会計監視委員会に提供するように要請されることがある。

 (e) 公開。--本項により要請される登録申請書及び年次報告書、又はかかる申請書若しくは報告書のうち公開会社会計監視委員会の規則に基づき指定される部分は、公開会社会計監視委員会又は証券取引委員会の規則、及び専有的情報、個人情報又はかかる申請書若しくは報告書に記載されるその他の情報の秘密保持に関連する適用法を条件として、公開の閲覧に供せられるものとする。ただし、すべての場合において、公開会社会計監視委員会は、対象となる会計事務所が専有的情報であると合理的に特定する情報を、公衆への開示から保護するものとする。

 (f) [訳出せず]

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