2002年サーベンス・オクスリー法
第101条 創設、管理規定
(a) 公開会社会計監視委員会の創設。--証券が公衆投資家に販売され、公衆投資家により、又は公衆投資家のために保有される会社のために、十分に情報を有し、正確で、独立した監査報告書を作成することにおいて、投資家の利益、さらには公益を保護することを目的として、証券関連法令に服する公開会社の監査、及び関連の事項を監視するため、公開会社会計監視委員会が創設される。公開会社会計監視委員会は、法人組織とし、非営利法人として運営され、議会の決議により解散させられるまで存続するものとする。
(b)-(g) [訳出せず]
(h) 証券取引委員会に対する年次報告書。公開会社会計監視委員会は、証券取引委員会に対して年次報告書(その監査済みの財務諸表を含む)を提出するものとし、証券取引委員会は、当該報告書の写しを、上院の銀行、住宅及び都市問題委員会、並びに下院の金融サービス委員会に、証券取引委員会が当該報告書を受領した日の後30日までに、転送するものとする。
àSarbanes-Oxley Act in Japanese目次
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